第一条 清福寺安寿苑は、清福寺代表役員がこれを管理する。
第二条 清福寺安寿苑には、次に上げる三種類の供養(A供養・B供養・C供養)の永代供養を用意する。
但し、管理者が認めた場合、この限りではありません。
第一項 A供養
・ご遺骨を13回忌まで納骨ルーム内安置場所(大)に安置し、その後永代供養塔に彫刻し、
永代供養塔に納骨し、永久に供養致します。
・故人の13回忌が過ぎても、その家族が希望すれば、その家族自身の13回忌まで、ご遺骨を
納骨棚(大)に安置することができる。
第二項 B供養
・ご遺骨を13回忌まで納骨ルーム内安置場所(小)に安置し、その後永代供養塔に彫刻し、
永代供養塔に納骨し、永久に供養致します。
第三項 C供養
・永代供養塔にご遺骨を納骨し、永久に供養致します。
第三条 AからC供養とも、永代供養とは別に、ご供養する場合は、別途供養料が必要になる。
第四条 清福寺永代供養塔・納骨ルームは、管理者の承認の上過去の宗旨にかかわらず使用することができる。
第五条 生前中に入苑された場合、清福寺の諸行事に参加できることができる。
第六条 遺骨の一時預かりもできる。
第七条 清福寺安寿苑の代表使用者は、諸規定を確守する旨を記した申込書を差し出すものとする。
平成二十年六月吉日 宗教法人 清福寺
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